契約者およびその代理人、被保険者の方は以下の点にご注意ください。
(1) 保険契約の締結にあたり、保険契約者は、保険会社より提出された保険の目的または被保険者に関連する情況のお問い合わせに対して、正確に告知をしてください。
(2) 保険契約者は保険契約が成立したら保険料をお支払いください。
(3) 被保険者は国家の消防、安全、生産操作、労働保護などに関連する規定を厳格に遵守し、管理を強化し、合理的な予防措置を論じて、業務上の過失事故を極力防いてください。
(4)  保険契約の有効期限内に、保険の目的の危険が著しく増加する時、被保険者は速やかに保険会社へ通知をしてください。
(5)   事故が発生したことを知り得た時は、下記の項目を実施しなければなりません。
   ① 損害の拡大を防止・軽減するために必要かつ合理的な措置をお取りください。
   ② 速やかに保険会社に通知するとともに、同時に事故発生の原因、経緯と損害状況などについて、書面による   説明書をご提出ください。
   ③ 事故現場を保全して、保険会社に対して事故現場調査を許可するとともに、ご協力をお願いします。
(6)被保険者は被害者及び代理人の損害賠償請求を受領したら、速やかに保険会社にご連絡ください。
(7)被保険者は訴訟・仲裁の可能性を知り得た場合、速やかに書面で保険者にご連絡ください。
(8)被保険者は保険金を請求する際に、保険会社が送付した“保険金請求に必要な書類のリスト”上にある証明や資料を、また、保険契約者や被保険者が提供可能な事故の性質、原因、損害程度などを確認できる証明や資料を保険会社にご提出ください。


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